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皆様いかがお過ごしでしょうか?
本格的に梅雨入りし、各地災害も多く起こっていますね。
さて前回お伝えした左官技能検定について
詳しく解説してまいりたいと思います
技能検定は昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、平成31年4月現在111職種について実施されています。技能検定の合格者は平成30年度までに453万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
特級 | …… | 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 |
1級及び単一等級 | …… | 上級技能者が通常有すべき技能の程度 |
2級 | …… | 中級技能者が通常有すべき技能の程度 |
3級 | …… | 初級技能者が通常有すべき技能の程度 |
また、これらの区分以外に外国人技能実習生等を対象として随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級があります。
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
・試験は、検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
・試験内容は、国の定めた試験基準に基づいています。検定職種の一覧及び各職種毎の試験基準については厚生労働省ホームページでご確認下さい。
・実技試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4~5時間で、職種によっては、標準時間と打切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験するために要素試験、ペーパーテストが行われます(この場合、試験問題の事前公表はされません)。
・学科試験は、全国統一して職種(作業)、等級ごとに同一の日に行われます。
合格基準は、100点を満点として、原則として、実技試験は60点以上(※)、学科試験は65点以上(基礎級では60点以上。)です。
(※) 実技試験を作業試験に加え、要素試験やペーパーテストも行う職種については、各試験別に合否の基準が設定されております。詳しくは厚生労働省のホームページでご確認下さい。
技能検定試験は、前期・後期に区分して実施されます。
技能検定の実施日程は、概ね以下のとおりです。
なお、実施日程の詳細については、こちらをご覧ください。
前 期 | 後 期 | |
---|---|---|
実施公示 | 3月上旬 | 9月上旬 |
受検申請受付 | 4月上旬~4月中旬 | 9月下旬~10月上旬 |
実技試験 | 6月中旬~9月上旬 | 11月下旬~翌年2月下旬 |
学科試験 | 7月末~9月上旬 | 翌年1月末~2月中旬 |
合格発表 | 8月末(3級)・10月上旬 | 翌年3月中旬 |
・検定職種ごとに各都道府県において定められています。 (標準金額は、平成26年度より、実技試験17,900円、学科試験3,100円です)
・各都道府県職業能力開発協会指定の方法及び期日までに指定された受検手数料(実技手数料+学科手数料)をお納めください。
※平成29年度より若者の技能検定受検料が減額されます(後期試験より)=左官職種は前期試験なので平成30年度からの対象となる
受検に際しては、原則として検定職種に関する実務経験が必要です。必要とされる実務経験の年数は以下のとおりですが、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認いただくか、最寄りの都道府県職業能力開発協会へお問い合わせください。
級 | 実務経験期間 |
---|---|
特級 | 1級合格後5年以上 |
1級 | 7年以上 |
2級 | 2年以上 |
3級 | (※) |
単一等級 | 3年以上 |
(※) 3級の受検資格として必要な実務経験期間については、従前6ヵ月以上とされておりましたが、平成25年4月から緩和され、6ヵ月に満たない場合も受検可能となりました。
また、従前通り、検定職種に関する学科に在学する方及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている方も受検できます。
受検希望の都道府県職業能力開発協会から受検申請書等をお取り寄せいただき、必要事項をご記入の上、都道府県職業能力開発協会へ直接又は郵送等により申請を行っていただきます。
一部の職種(作業)については、実技試験課題の一部に労働安全衛生法関係法令等に基づく就業制限又は特別教育を要する作業を伴います。実技試験における安全を確保するため、受検に際し、就業制限を伴う作業については免許証等を携帯していなければ原則として試験を受けることができません。また、特別教育を要する作業については受講修了証等の原本若しくは写しの提示又は技能を有していることの自己申告を必要とします。それぞれ該当する職種(作業)については、試験概要をご参照下さい。
・検定職種ごとに各都道府県において定められています。 (標準金額は、平成26年度より、実技試験17,900円、学科試験3,100円です)
・各都道府県職業能力開発協会指定の方法及び期日までに指定された受検手数料(実技手数料+学科手数料)をお納めください。
これらの情報は
日本左官業組合連合会にて詳しく説明しております^^
ぜひご参考になってください